お友達紹介でお小遣いゲット!

個人情報保護法に関しまして

  個人情報保護法が2005年4月に完全施行されました。

 個人情報保護ガイドライン等に関するQ&A (平成17年 7月28日現在 )によりますと、『サービスを利用した本人から友人を紹介してもらい、その友人の個人情報を取得する、「友人紹介キャンペーン」による取得は個人情報の取得の手段として適正ですか』との問いには『事業者が偽ったり、騙したりするなどして、個人情報を不正に取得するのでなければ、法に違反しているということにはなりません』との答えとなっております。

 この法律は事業者に対するものですが、紹介キャンペーンを利用することは購買入会予定者の個人情報を扱い、業者に教えることになります。

 くれぐれも購買・入会予定者の承諾を得てから紹介キャンペーンをご利用くださいませ。

                                               管理人